池田市議会 2021-12-23 12月23日-03号
副市長の職務は地方自治法に、「市長を補佐し、市長の命を受けて政策・企画をつかさどり、その補佐機関たる職員の担任する事務を監督すること。また、市長の権限に属する事務の一部について、委任を受け、その事務を執行すること」と規定されている。 また、副市長は、市長をはじめ理事者と市議会との調整役であるとともに、市長のイエスマンではなく、時には市長に対して苦言を呈することができることも求められる。
副市長の職務は地方自治法に、「市長を補佐し、市長の命を受けて政策・企画をつかさどり、その補佐機関たる職員の担任する事務を監督すること。また、市長の権限に属する事務の一部について、委任を受け、その事務を執行すること」と規定されている。 また、副市長は、市長をはじめ理事者と市議会との調整役であるとともに、市長のイエスマンではなく、時には市長に対して苦言を呈することができることも求められる。
1点目は、現行の二元代表制から、民意がより予算案等に反映するための新しい地方議会をつくり上げていくために、補佐機関としての議会事務局を含めて総合的かつ包括的に改革を行うということであります。その地方議会改革を行うためには、現実に予算措置も必要となってくることから、その財源を捻出するために議員定数削減を実施しようとするものであります。
こちらの方につきましては、私ども直接、調査会の答申でもいわれておりますけれども、議会の権能の強化、それの補佐機関であるというところで認識をしております。 以上でございます。 ○委員長(西川訓史) 土井田委員。
大阪市の施策方針、重要事業等の決定に当たりましては、従来、市長、助役会あるいは市長、助役を含めた関係局長会のスタッフ会議で審議決定なされているのでございますが、こういうスタッフ会議の直接の補佐機関として、こうした政策ブレーンというものが必要であることは、ご指摘のとおりでございます。